ITAエアウェイズ国際運送約款

第1条

定義

本国際運送約款(以下「G.C.C.」)で使用される用語および定義は、以下の意味で使用されています。

Italia Trasporto Aereo

「Italia Trasporto Aereo」、「ITA」、「当社」または「航空会社」とは、Italia Trasporto Aereo S.p.A.を指し、登記上の本店所在地をローマ(郵便番号00187、Via Venti Settembre)に置き、付加価値税番号、税務コードおよびローマ商業登記所(Registro delle Imprese di Roma)登録番号15907661001を有し、ウェブサイト(www.itaspa.com)、IATAコード「AZ」を使用する会社を指します。

ITAのウェブサイト

本G.C.C.および関連情報が掲載されている航空会社のウェブサイト(https://www.ita-airways.com)を意味しています。

適用規則

航空輸送に適用される規則であって、ITAのウェブサイトの「適用規則」セクションにその本文または概要が掲載されているものを意味しています。これらの規定は、運送契約の一部を形成するものではなく、管轄の規制当局や立法機関によって随時変更されることがあります。

認定代理店

ITAにより、旅客に対する航空輸送サービスの販売を明示的に許可された者をいいます。例としては、総販売代理店、旅行代理店、オンライン販売プラットフォームなどが挙げられます。

手荷物

お客様の旅行に関連する着用、使用、快適性または利便性のために必要または適切な、航空会社が運送契約に伴う義務としてお客様とともに運ぶことを約束しているお客様の品物、資産その他の私物を意味しています。別途明記されていない限り、手荷物の定義は、受託手荷物と非配送手荷物の両方を含むものとします。お客様がお連れになるペットは、手荷物と見なされます。

航空会社

航空運送を実行する法人を意味しています。販売航空会社と運航航空会社を区別する必要があります。販売航空会社は、(お客様またはお客様に代わって行動される方と合意した)運送契約の当事者として航空券を発行する航空会社であり、当該運送契約によって、お客様やその手荷物の輸送が実行されるか、または実行されることが約束されます。販売航空会社は、当該運送の不履行または部分的のみ実行された場合に対して責任を負います。運航航空会社は、契約航空会社との合意または契約航空会社からの許可により、全体的または部分的に運送を実際に行うあらゆる航空会社ですが、適用規則による相次運送会社ではありません。

個人

職業またはビジネス活動以外の目的で航空運送航空券を購入されたお客様を意味しています。

EMD、E-バウチャー、TCV

紙の領収書で確認された電子書類を示しており、これを保持されているお客様は、随時指定されるITAのサービスを受けることができます。

運賃

運賃とは、ITAが設定し、当社の販売チャネル(認定代理店、コンタクトセンター、発券窓口)を通じて表示され、またはITAのウェブサイトに掲載される運賃であって、航空券の所定欄にも表示されるものをいい、当該運賃には、(i) 航空券の有効期間および有効性、(ii) 予約および発券、(iii) 航空券の利用方法および払い戻し、ならびに (iv) 運賃に含まれるサービス(本G.C.C.の規定を補足し、または変更するものを含みます。)に関する特定の条件および/または制限(以下「運賃規則」)が付される場合があります。運賃規則は、所定の購入方法に従い、航空券の購入手続に際して、認定代理店、コンタクトセンター、発券窓口、または(ウェブ購入の場合)ITAのウェブサイトを通じてお客様に通知されます。

フライトまたは旅行

1つまたは複数の区間から成る、合意済み運送の旅程を意味しています。

IATA

世界の民間航空会社の大部分がメンバーとなっている業界団体である国際航空運送協会の略称です。IATAの詳細については、ウェブサイトwww.iata.orgThe link will be opened in a new browser tabをご覧ください。

ICAO

民間航空の規制を扱う国際連合の機関の1つである国際民間航空機関の略称です。ICAOの詳細については、ウェブサイトwww.icao.intThe link will be opened in a new browser tabをご覧ください。

お客様

対象フライトの運航乗務員や客室乗務員ではなく、通常は該当運賃を支払われたうえで、ITAの同意により航空機で運送されているか、または運送されることになる個人を意味しています。

受託手荷物(または配送手荷物または貨物室手荷物)

ITAが単独でお預かりする、お客様とともに旅行する手荷物またはペットであって、航空会社が手荷物預かり証(いわゆる手荷物引換証)を発行しているものを意味しています。

SDR(「特別引出権」)

国際商業取引のための均一かつ同種の通貨を実現するために国際通貨基金が作成した勘定単位を意味し、SDRの価値は、主要経済紙やインターネットで発表されます。

区間

フライトの国内行程、国際行程、または大陸間行程のそれぞれを意味しています。

途中降機

航空券もしくはITAの時刻表に旅程中の予定途中降機地として明記されているか、または運航上の理由や安全上の理由で行われる、中間場所(すなわち、出発地および目的地以外の場所)での旅行の中断を意味しています。

航空券

電子書類であるか、領収書であるかを問わず、ITAによって、またはITAの名義で、もしくはITAに代わって認定代理店によって発行された書類を意味しており、これにより、運送契約の締結が確認され、サービスの利用が認められます。

受け入れ可能タイムリミット

チェックイン完了のタイムリミットを意味しています。

機内持ち込み手荷物(または非配送手荷物)

お客様が携行される手荷物またはお連れになるペットであって、受託されていないため、航空会社に預けられておらず、客室に持ち込むことができるものを意味しています。

第2条

適用可能性

2.1. 本G.C.C.は、本項2.2または2.4に別段の定めがある場合を除き、当該フライトまたはフライト区間の航空券の運送人欄に「ITA」または指定コード「AZ」が表示されているフライト(またはフライト区間)に適用されます。本G.C.C.は、ITAが請け負っているかまたは運航している航空輸送サービスにのみ適用されます。ITAによって提供されるものも含め、付随的サービスには、随時提供されるサービスに関係する規定およびそれらの提供者の契約の一般条件が適用されます。

2.2. ITAは、コードシェアやウェットリースなど、国際航空運送において用いられる契約形態を採用することがあります。このような契約形態においては、当該フライトがITA以外の航空会社(運航航空会社)によって全部または一部運航される場合があります。この場合、運航航空会社の運送約款が適用されます。当該約款は、購入手続中にITAのウェブサイト上で確認できるほか、当該運航航空会社のウェブサイトでも確認できます。ITAのG.C.C.と運航航空会社の運送約款に相違がある場合は、運航航空会社の運送約款が優先されます。ITAは、航空運送サービスの販売航空会社(契約当事者)として、適用規則に従い、運航航空会社の名称をお客様に通知する責任を負います。また、認定代理店は、運航航空会社が販売航空会社と異なる場合、当該運航航空会社の名称をお客様に通知しなければなりません。

2.3. 連続運送、すなわち、お客様とITAが、ITAを含む複数の航空会社による運送を単一の運送として実施することに合意する場合に限り、本G.C.C.は、1枚の航空券が発行される場合であっても、他の航空券と併せて発行される「結合航空券」の場合であっても、ITAが実施する運送にのみ適用されます。

このような連続運送の場合、ITAは、航空券の「CARRIER」と表示された欄にITAの指定コード(AZ)が記載されているフライトまたはフライト区間における運送中に発生した損害についてのみ責任を負います。

2.4. 運送がチャーター契約または包括旅行商品に基づいて行われる場合、本G.C.C.は、当該チャーター契約または航空券にその旨が明記されている場合に限り適用されます。

第3条

運送契約 - 予約 - 航空券 - 運賃および追加費用 - 座席の選択

3.1. 運送契約

運送契約は、航空券の購入をもって成立し、その成立日にITAのウェブサイトに掲載されているG.C.C.が当該契約に適用されます。

3.2. 予約

3.2.1. 航空券は、ご購入前に予約をすることができます。そのような場合、ITAまたはその認定代理店は、お客様の予約を登録し、ご要望に応じて確認書および予約コードを提供いたします。ITAのフライトに関しては、ITAのシステムによって確認された予約のみが有効と見なされます。ITAは、この登録の失敗または誤処理による損害について、その失敗または誤処理が当社の不手際または過失による場合を除き、責任を負いません。ITAまたはその認定代理店が指定した日までにお客様が航空券の支払いを完了されなかった場合、ITAは、確認済み予約をキャンセルすることができます。

3.2.2. お客様は、ITAのウェブサイトおよび航空券の購入過程で確認可能であるか、または認定代理店、発券窓口およびコンタクトセンターのオペレーターがお知らせする、随時適用される運賃規定で規定されている場合、機上の特定の座席をリクエストすることができます。ITAは、機上のご希望の座席を確保するために最善を尽くします。ただし、フライトに使用されるはずであった機材の交換や変更があった場合、お客様が確認書を受け取っておられたとしても、座席の確保が保証できないことがあります。セキュリティ上の理由や運航上の理由により、ITAは、搭乗後であっても、確保された座席を変更することがあります。お客様が機上の特定の座席を確保するために追加料金を支払われている場合、航空会社は、前記の理由によりその座席が利用できない場合には、当該追加料金を払い戻しいたします。

3.2.3. 認定代理店、発券窓口およびコンタクトセンターのオペレーターが予約時にお客様にお知らせする、適用される運賃規定に基づく異なる規定がある場合を除き、予約時から航空券購入時までの期間に予想される運賃変動(超過または低下)、第三者によって課される税金および手数料(空港使用料、その他の税金、関税または安全のための追加コストなど)の変動はそれぞれ、航空券の購入を完了させようとされているお客様の利益になるように、またはお客様ご自身の選択に適用される規定が適用されます。

3.3. 航空券

3.3.1. 運送は、航空券による証明に基づいてのみ行われます。ITAはお客様に、旅行の終了までいつでも、航空券や紙面または電子文書による搭乗承諾確認書(搭乗カード)の提示を求めることがあります。セキュリティ上の理由により、航空会社は、航空券を提示された方が、航空券に表示されているお名前の人物に間違いないかを確認する権利を有しています。運送または払い戻しの権利を有するお客様以外の方によって航空券が提示された場合、ITAは(航空券を取り消す権利に従い)、運送も航空券を提示した方への払い戻しも行いません。

3.3.2. 航空券は第三者に譲渡できません。

3.3.3. 航空券の有効期間は、適用される運賃規定により示されています。有効期間が示されていない場合、航空券は、(a) 発行日から1年間、または (b) 最初の行程の運航が発券日から1年以内であることを条件に、航空券で示されている最初の行程の日付から1年間、有効です。

3.3.4. 航空券の払い戻しに関する規則は、本G.C.C.第10条に定めるとおりであり、ITAのウェブサイトの「変更と払い戻し」ページおよび航空券の購入手続中に確認することができ、また、コンタクトセンターのオペレーター、発券窓口または認定代理店から通知を受けることができます。

3.3.5

お客様が疾病により旅行を開始できない場合は、当該フライトの出発前にカスタマーセンターへ連絡して予約を取り消し、かつ、病院または救急外来が発行した、旅行不能であることを証明する医療証明書を提出しなければなりません。当該医療機関は、公立機関または国民保健サービスに加盟する機関であることを要し、当該証明書は、取消しの申出から7日以内に提出しなければなりません。ノーショーは認められません。

お客様は、当初の旅程を維持したまま、運賃調整額(支払済み金額と新たに予約した時点の運賃との差額)をお支払いいただくことにより、旅行日程を変更することができます。前記の旅行は、診断書に記載された予後終了日から3か月以内に完了しなければなりません (COVID-19の場合に限り、陽性判定報告書に記載された日付から1か月以内に旅行を完了しなければなりません)。

航空券に付随する追加サービスが利用可能な場合は、当該航空券とともに日程変更の対象となります。同伴者の航空券(および関連する追加サービス)は、同一予約に含まれている場合に限り、日程変更の対象となります。同一世帯に属する、または疾病により旅行不能となったお客様と同居している同伴者は、別のPNRで予約されている場合に限り、証明書類(住民票等の世帯証明書)を提出しなければなりません。

お客様が旅行日程の変更を希望されない場合は、運賃規定に従い航空券の払い戻しを受けることができます。

3.3.6

疾病により旅行開始後に、お客様が診断書に記載された予後終了日から3か月以内に旅行を完了できない場合は、当該フライトの出発前にカスタマーセンターへ連絡して予約を取り消し、かつ、取消しの申出から7日以内に、公立病院または国民保健サービスに加盟する病院もしくは救急外来が発行した、旅行不能であることを証明する医療証明書を提出しなければなりません。ノーショーは認められません。お客様は、当初の旅程を維持したまま、運賃調整額(支払済み金額と新たに予約した時点の運賃との差額)をお支払いいただくことにより、旅行日程を変更することができます。前記の旅行は、診断書に記載された予後終了日から3か月以内に完了しなければなりません (COVID-19の場合に限り、陽性判定報告書に記載された日付から1か月以内に旅行を完了しなければなりません)。

航空券に付随する追加サービスが利用可能な場合は、当該航空券とともに日程変更の対象となります。

同伴者の航空券(および関連する追加サービス)は、同一予約に含まれている場合に限り、日程変更の対象となります。同一世帯に属する、または疾病により旅行不能となったお客様と同居している同伴者は、別のPNRで予約されている場合に限り、証明書類(住民票等の世帯証明書)を提出しなければなりません。

お客様が旅行日程の変更を希望されない場合は、未使用となっている航空券部分について、運賃規定に従い払い戻しを受けられる場合があります。

3.3.7

お客様が旅行開始前に死亡した場合は、所定の書類を提出することにより、航空券の払い戻しを受けることができます。

同一予約の同伴者は、運賃調整額(支払済み金額と新たに予約した時点の運賃との差額)をお支払いいただくことにより、旅行日程を変更することができます。前記の旅行は、当初の旅程を維持したまま、証明書に記載された死亡日から45日以内に完了しなければなりません。

同一世帯に属する、または死亡したお客様と同居していた同伴者は、別のPNRで予約されている場合に限り、証明書類(住民票等の世帯証明書)を提出しなければなりません。

お客様が旅行中に死亡した場合は、未搭乗区間について、所定の書類を提出することにより払い戻しを受けることができます。

同一予約の同伴者は、当初の旅程を維持したまま、運賃調整額(支払済み金額と新たに予約した時点の運賃との差額)をお支払いいただくことにより、旅行日程を変更することができます。前記の旅行は、証明書に記載された死亡日から45日以内に完了しなければなりません。

同一世帯に属する、または死亡したお客様と同居していた同伴者は、別のPNRで予約されている場合に限り、証明書類(住民票等の世帯証明書)を提出しなければなりません。

お客様の近親者(親、子、配偶者/同居パートナー、兄弟姉妹および義理の親族)が出発日の10日前以内または旅行中に死亡した場合、お客様および同行する近親者は、当初の旅程を維持したまま旅行日程を変更することができ、当該旅行は死亡日から45日以内に完了しなければなりません。変更は、適切な死亡証明書および世帯証明書の提出を条件として行われます。

航空券に付随する追加サービスが利用可能な場合は、当該航空券とともに日程変更の対象となります。

3.3.8. お客様が購入された航空券は、出発地から目的地まで、途中降機地を含め、航空券に明記された区間についてのみ有効です。お客様が支払われた運賃は、航空券に明記された運送に対するものです。本G.C.C.の第1条で定義された運賃および適用される運賃規定は、運送契約の不可欠な部分を形成しています。購入された航空券が一連の区間を含んでいる場合、それらの区間は所定の順序で利用される必要があります。

ただし、イタリアで販売された航空券についてのみ、フライトの最初の行程が何らかの理由で使用されなかった場合、復路のフライトについてその航空券の有効性を保持されたいというリクエストは、以下のように事前にITAのコンタクトセンターに連絡された場合のみ、受諾されるものとします。

  • 未使用のフライトの出発後24時間以内
  • 復路のフライトの出発時間が最初のフライトから24時間以内である場合には、復路のフライトの出発時間の2時間前まで

コンタクトセンターは、変更後の旅程による新しい電子航空券を発行し、チェックインは、ITAのウェブサイト(利用可能な場合)または空港で行うものとします。

上記の条件が完全に満たされていない場合、ITAは、座席の利用可能性に従い、当初の購入航空券と航空券再発行時における変更後の旅程に適用される同クラス/コンパートメントにおける最高料金との差額の支払いを求める権利を留保いたします。当初の運賃の航空券のノーショー(無連絡キャンセル)条件がお客様にとってより有利となる場合は、その条件が適用されます。

3.3.9. 適用される運賃によって認められる場合で、お客様が旅程または運送契約のその他の部分の変更を希望される場合には、航空会社に適切な事前通知をしていただく必要があります。

3.4. 運賃および付随費用

3.4.1. 航空券の価格には、運賃のほか、法令により課される、または政府その他の所管当局により要求される、運送に適用される税金およびその他の追加料金やサーチャージが含まれます。運賃は、出発空港から最終目的地までの運送にのみ適用されます。運賃には、空港間または空港と都市ターミナル間の地上輸送サービス、ならびに運賃規則に明示的に含まれていないその他の任意サービスまたは付随サービスは含まれません。運賃は、購入時に適用されるITA運賃規則および選択された旅程に従って決定されます。購入後に旅行内容を変更する場合であって、運賃規則により認められているときは、運賃の追加支払いが必要となることがあります。

3.4.2. 専用運賃または特別運賃の適用を受けるための要件(年齢、居住地など)は、ITAがいつでも確認することができ、搭乗時に当該要件を満たしていなければなりません。これらの要件を満たしていないことが確認された場合、ITAは搭乗を拒否することがあり、また、可能な場合であって、お客様が差額の支払いに応じられるときは、運賃の差額支払いを求めることがあります。

3.4.3. 運賃、税金およびその他の追加料金は、航空券が発券された国の通貨でお支払いいただきます。ただし、正当な理由がある場合(たとえば、現地通貨が交換不能である場合など)に、ITAまたはその認定代理店もしくは代表者が、航空券代金の支払い前または支払い時に、別の通貨による支払いを求めたときは、この限りではありません。

3.4.4. 選択された購入チャネル(認定代理店、コンタクトセンター、発券窓口、ウェブサイトなど)に応じて、航空券の販売および/または発券に係る手数料(いわゆる発券料金/販売サービス料)が適用される場合があります。

3.5. 座席指定

3.5.1 お客様は、運賃に含まれるサービスとして座席指定が提供され、かつ個別に適用される運賃規則において定められている場合には、機内の特定の座席の指定を無料で請求することができます。運賃規則は、航空券の購入手続中にITAのウェブサイトで確認することができ、また、コンタクトセンター、発券窓口または認定代理店の担当者から案内を受けることができます。

3.5.2 運賃に座席指定が含まれていない場合、お客様は通常、所定の手数料を支払うことにより座席を選択することができます。事前に座席が選択されていない場合は、ITAがチェックイン時に無料で座席を指定します。同一予約に含まれる他のお客様については、可能な限り近接する座席を割り当てるようシステム上配慮されますが、これは空席状況によるものであり、保証されるものではありません。

3.5.3 お客様が事前に座席を選択された場合、ITAは当該座席の早期確定に努めます。ただし、当該フライトに使用予定の航空機が変更または差し替えられた場合には、確認済みであっても特定の座席指定が保証されないことがあります。また、ITAは、運航上および/または安全上の理由により、搭乗後であっても、いつでも座席の指定を変更し、または新たに割り当てることがあります。安全上の理由により、一部の座席には制限があり、すべてのお客様に適しているとは限りません。

3.5.4 お客様が機内の特定の座席指定のために手数料を支払った場合、上記の理由により当該座席が利用できなくなったとき、またはお客様の責に帰さない理由(フライトの欠航など)により航空券を使用しないときは、払い戻しを受ける権利を有します。

3.5.5. 座席指定に関する利用条件の詳細は、こちらをご覧ください

第4条

チェックインおよび搭乗

4.1. お客様のチェックインのタイムリミットは、空港ごとに異なります。そのためお客様には、該当するタイムリミットを把握し、遵守していただく必要があります。いずれの場合でも、ITAまたはその認定代理店はお客様に、航空券に示された最初のフライトのチェックインのタイムリミットに関する情報を提供いたします。航空会社およびお客様が最善の形で手続きを完了できるよう、チェックインのために早めに到着されることをお勧めいたします。

お客様には、後続のフライトについても、チェックインに適用されるタイムリミットを把握し、区間と区間との間の接続時間がチェックインおよび搭乗を行うのに十分であることを確認していただく必要があります。移動に制限のあるお客様、2歳未満のお子様、付添人のない未成年のお客様、またはペットをお連れになるお客様など(第6条参照)、お客様によっては、特別なお願いおよびタイムリミットを指定させていただくことがあります。

4.2. お客様のチェックイン時間制限に関する情報は、運送契約の不可欠な一部を構成し、ITAのウェブサイトの「チェックイン受付の締め切り時間」ページに掲載されているほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

4.3. お客様がチェックインのタイムリミットを遵守されなかった場合、ITAは、お客様を輸送する義務を負わず、最初のフライトおよび後続のフライトの予約をキャンセルすることができますが、これは常に、(ITAのウェブサイトで確認可能であるか、またはコンタクトセンターのオペレーター、発券窓口および認定代理店がお知らせする)変更および払い戻しに関する運賃規定が適用され、上記3.3.8を損なわない場合に限ります。

4.4. お客様はチェックインの完了後、チェックイン時にITAが指定した時間までに搭乗ゲートに到着される必要があります。

4.5. お客様が所定の時間までに搭乗ゲートに到着されなかった場合、ITAは、お客様を輸送する義務を負わず、最初のフライトおよび後続のフライトの予約をキャンセルすることができますが、これは常に、変更および払い戻しに関する運賃規定が適用され、上記3.3.8を損なわない場合に限ります。

4.6. ITAは、本条項の条件を遵守されなかったお客様により発生したコスト、費用のいずれも負担いたしません。

4.7. お客様には、チェックインおよび搭乗のために、出入国のための書類、旅行に必要なビザ、衛生/ワクチン証明書、および場合により購入済み特別運賃の要件に適合することの証明をすべて保持していただくものとします。これらの書類は、運航中に、またフライトのコース全体にわたって有効である必要があります。また、お客様には、乗り継ぎ国、出発国および到着国のあらゆる処置のほか、ITAの指示および規則にも従っていただくものとします。管理手続に関する詳細規定は、以下の第12条で確認できます。

4.8. 渡航先国への渡航に必要な書類に関する一般的な情報は、ITAのウェブサイトの「渡航書類」ページに掲載しています。お客様には、目的国に関する個人的な制限および条件についての情報を、乗り継ぎ国や目的国の領事館や大使館で確認することによって把握し、ITAに知らせていただくものとします。

第5条

運送の拒否および制限

ITAは、セキュリティ上の理由により、または以下に該当する場合、お客様やその手荷物の運送を拒否すること、運送または運送の継続を中断することがあります。

a) 出発国、目的国、または上空通過国の法律、規則または規定(COVID-19のパンデミックに関連するものを明示的に含みます。)を遵守するために必要な場合

b) 出発国、乗り継ぎ国、または目的国の当局の書面による要求に応じて必要な場合

c) お客様やその手荷物の運送が、機上でのセキュリティ、健康、衛生、または秩序にとって脅威となる可能性がある場合

d) お客様の行為、年齢、体調または精神状態が、(i) 他のお客様にとって大きな迷惑となるか、もしくは他のお客様からの正当な苦情を引き起こすもの、または (ii) そのお客様ご自身もしくは他の方や物品を危険にさらすものである場合

e) セキュリティ、法律の規定の遵守もしくはフライトに関する規則についてITAが正当に提供した指示にお客様が従われなかったことによって正当化される場合、またはお客様が過去のフライトでの違法行為もしくは違反行為に責任があり、そのような行為が繰り返される恐れがある場合

f) お客様がセキュリティチェックを受けることを拒否された場合

g) 適用される運賃、税金その他の付随的費用が支払われていない場合、またはお客様が有効な旅行書類を保持しておられない場合

h) 上記4.7および下記第12条に規定しているように、フライトの乗り継ぎ国またはフライトの最終目的国に入るために必要な有効な旅行書類をお客様が保持しておられない場合

i) お客様がご自身の旅行書類をフライト中に破棄したか、または乗務員に見せることを拒否された場合

j) お客様が提示された航空券が、(i) 違法に取得されたか、ITAもしくはその認定代理店以外の者から購入された場合、(ii) 紛失届もしくは盗難届が出されている場合、(iii) 偽物であった場合、(iv) ITAもしくはその認定代理店以外の者によって改変されているか、不完全にされている場合、(v) 航空券提示者以外の方の名義によるものである場合、(vi) 不正に購入されていて、その場合にITAが航空券を取り消す権利を留保することが理解されていた場合

k) お客様が本G.C.C.または航空券の使用やお客様が携行される手荷物およびお連れになるペットの輸送に関する運賃規定で言及されている要件を遵守されなかった場合

l) たとえば、当社所有財産への損害、他のお客様または乗務員に対する攻撃的行為、もしくはフライトの安全を脅かす攻撃的行為等を理由として、お客様がITAの「搭乗禁止(No Fly)」リストに登録されている場合

第6条

お手伝いの必要なお客様

6.1. 以下のお客様がITAをご利用になる場合のチェックイン

a) 障がいがおありのお客様および移動に制限のあるお客様

b) 2歳未満のお子様および付添人のない未成年のお客様

c) ご病気のお客様または特別なお手伝いが必要なその他のお客様

d) 妊娠中のお客様

該当するチェックインは、適用される法令に従い一定の制限を受ける場合があり、その取扱いは以下の各項ならびにITAのウェブサイトの「旅行の手配」ページに掲載されている個別規定に定めるところによるほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

6.2. 障がいのあるお客様および移動に制限のあるお客様

6.2.1. 障がいのあるお客様および移動に制限のあるお客様の権利は、規則(EC)第1107/2006号により定められており、当該規則は以下のリンクThe link will be opened in a new browser tabから確認できます。このカテゴリーに含まれるお客様が空港におられる間のお手伝いは、欧州連合の空港運営者の責任となります。この場合のお客様には、予約時に、またいかなる場合でも旅行の最初の区間の出発の48時間前までに、特別なお手伝いの要求をITAに伝え、航空会社がそのことを空港運営者に伝えるのに十分な時間を持てるようにしていただく必要があります。しかしながら、ITAは、上記の運送を実行できるよう最善を尽くします。

6.2.2. 搭乗中、降機中、および飛行中の最善のサービスを保証するために、特別なお手伝いが必要な障がいがおありのお客様および移動に制限のあるお客様には、早めにお越しいただいてチェックインされることをお勧めいたします。また、いかなる場合でも、選択したフライトのチェックインのタイムリミットまでに手続をお済ませいただくようお願いいたします。

6.2.3. 航空会社は、お客様が診断書が必要とされるにもかかわらず診断書をお持ちでない場合、または診断書が不完全であるか、もしくは法律および航空会社の方針に従っていない場合、お客様の搭乗を受け入れない権利を留保いたします。

6.2.4. お客様に対する特別支援および運送に必要な関連書類に関する詳細は、ITAのウェブサイトの「渡航書類」ページに掲載されているほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

6.3. 2歳未満のお子様および付添人のない未成年のお客様

6.3.1. 2歳未満のお子様は、当該お子様が別途購入した座席を使用する場合であっても、少なくとも親権者1名または18歳以上の方1名が付き添う必要があります。

6.3.2. お1人で旅行されるか、または親権者、後見人もしくはご同行者とは異なるクラスで旅行される5歳以上14歳未満のお子様(国内線の場合)および5歳以上15歳未満のお子様(国際線の場合)(付添人のない未成年のお客様)のITAのフライトのご利用は、ITAのウェブサイトの「お子様連れのご旅行」ページにある手順に従って親権者、後見人またはご同行者がリクエストされた場合に、受け入れられることがあります。

ご同行者とは、適切な文書に基づいて未成年者を託された成人(18歳以上)を意味しています。

6.3.3. 14歳以上の未成年のお客様は国内線にお1人でご搭乗いただくことができ、15歳以上の未成年のお客様は、国際線および大陸間長距離路線を含め、どのフライトにもお1人でご搭乗いただくことができます。前項6.3.2に定める手続は、これらの未成年者には適用されません。したがって、上記の未成年のお客様には、他のお客様と同じ規定および手順により搭乗していただくことになります。

しかしながら、明示的な要求があり、要求された追加料金が支払われた場合、未成年のお客様は、上記6.3.2で説明した付添人のない未成年のお客様のための手順に従うことができます。同伴者のいない未成年者の手続および関連する追加料金に関する詳細は、ITAのウェブサイトの「お子様連れのご旅行」ページに掲載されているほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

また、旅行中、予定された停留または運休もしくは遅延のために、未成年のお客様にはチェックインに親権者の承諾書を必要とするホテルに滞在していただくことがございますので、未成年のお客様は、親権者や後見人の承諾書を携帯される必要があります。当社は、そのような承諾書を携帯されていないことによる損害や費用に対する責任を負いません。いずれの場合でも、親権者や後見人には、イタリア民法第2048条に従い、第三者、ITAおよびITAの人員に対して未成年のお客様がもたらした損害に責任を負い、その損害についてITAに補償し、害が及ばないようにしていただく必要があります。

6.3.4. 未成年者の運送および運送に必要な書類に関する詳細は、ITAのウェブサイトの「お子様連れのご旅行」ページおよび航空券の購入手続中に確認できるほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

6.4. ご病気のお客様または特別なお手伝いを必要とするその他のお客様 - 妊娠中のお客様

これらの区分に該当するお客様および運送に必要な関連書類に関する詳細は、ITAのウェブサイトの「妊娠中のお客様」ページに掲載されているほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

第7条

手荷物

7.1. お客様は、ITAが定めた制限および条件の範囲内で手荷物の運送に対する権利を有します。かかる制限および条件は、ITAのウェブサイトの「手荷物」ページおよび航空券の購入手続中に確認できるほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

以下は、手荷物およびお客様のその他の所持品の輸送に適用される一般的規定です。

7.2. お客様が機内に持ち込める手荷物およびその他の所有物は、お客様の前の座席の下(非常口座席を除く)、または客室のコンパートメント内に置いていただく必要があります。いかなる場合においても、機内持ち込み手荷物およびその他の所持品は、ITAのウェブサイトの「機内持ち込み手荷物」ページに掲載されている航空会社の規定に適合する寸法、重量および形状でなければなりません。

7.2.1. ITAは、以下のいずれかに該当する手荷物またはお客様のその他の所有物を客室内に持ち込むことを禁止する権利を留保いたします。(i) 寸法、重量、形状、大きさがITAの方針に適合していない場合、(ii) 客室内への持ち込みのセキュリティ要件に反する場合、(iii) 機上での航空機のバランスおよびスペースに関する問題がある場合。客室に持ち込むことができない手荷物およびお客様のその他の所有物は、受託手荷物として運送いたします。

7.3. いずれの場合でも、手荷物は、その寸法、重量、形状、大きさが、ITAのウェブサイトの「受託手荷物」ページで確認可能なITAの方針に適合している必要があり、安全な運送および取扱いのために適切な容器(たとえば、スーツケース、バックパック、ハンドバックなど)に入れられており、当該運送が物品の輸送となることを回避する必要があります。ITAは、受託手荷物をお預かりする際に、受託物ごとに手荷物引換証をお客様に発行いたします。

選択された運賃および許容量によって可能な場合、手荷物は無料で運送されます。受託手荷物の重量、大きさまたは個数が許容量を超える場合、超過部分(超過手荷物)については、追加運賃が請求され、該当する領収書がお客様宛てに発行されます。当該追加料金の具体的な金額は、ITAのウェブサイトの「受託手荷物」ページに掲載されているほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

お客様のペットは、ITAが運送のために貨物室でお預かりする場合、超過手荷物と見なされます。

無料手荷物許容量の範囲内にあるか、または許容量を超える受託手荷物は、基本的にお客様と同じ航空機で運送されます。ただし、それが安全上または運航上の所定の理由により現実的ではないことが判明している場合は、この限りではありません。この場合、ITAは当該手荷物を、次の利用可能なフライトで運送し、お客様にお届けします。

7.4. 貨物室での運送にふさわしくない手荷物および物体(たとえば、壊れやすい楽器など)は、十分なスペースが利用可能であって、お客様および乗務員の安全を保証するために航空会社が指定した特別な手順に従う場合には、客室内に持ち込むことができます。当該物品の運送は、ITAのウェブサイトの「特殊手荷物」ページに掲載されている特別料金の対象となる場合があり、詳細はコンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内されます。

7.5. コードシェア便または複数の航空会社によるフライトでは、手荷物運送の条件および許容量が異なることがあります。詳細情報は、ITAのウェブサイトの「手荷物」セクションもしくは前記航空会社のウェブサイトで入手可能であるか、またはコンタクトセンターのオペレーターがお知らせいたします。

第8条

手荷物の内容に関する制限

8.1. 航空安全に関するITAの規定および適用法規に従い、客室や貨物室に入れることができないものがあり、その受け入れは制限されることがあります。当該物品の内容ならびに機内持ち込み手荷物および受託手荷物の運送に関する制限および条件は、ITAのウェブサイトの「機内持ち込み手荷物」および「受託手荷物」ページに掲載されています。

8.2. さらに、受託手荷物は、たとえば電子タバコまたは電子パイプ、貴重品、壊れやすいものまたは傷みやすいもの、現金、宝石、貴金属、銀器、コンピューターおよびその付属品、個人用の電子器具または電子機器、カメラおよび写真機材、有価証券、信用証券、政府証券、株券、債券その他の証券、仕事、業務または営業関連の書類、パスポートその他の個人識別書類、サンプルコレクション、家宝、骨董品、職人技の生産物または時代物、手工芸品、希少本、貴重な出版物または原稿、家の鍵および車の鍵などのものを含むことができません。

8.3. ITAは、運送に適さない大きさ、形状、重量、内容、特異な性質、壊れやすい、もしくは傷みやすい物体、セキュリティ上もしくは運航上の理由、または他のお客様が不自由な思いをされる、もしくは他のお客様に迷惑をかける可能性があるなど、航空機での運送にふさわしくない物体については、手荷物として運送することを拒否する、または運送の継続を拒否する権利を有しています。

8.4. 航空機およびお客様のセキュリティに関連する理由により、航空会社は、電子機器またはX線検査装置も使用して手荷物の確認および検査を実施することがあります。お客様がその場におられない場合、お客様の所有物が、本G.C.C.に従って運送が禁止されているもの、または本G.C.C.に従って航空会社に適切に申告されていない火器、軍需品その他の武器をお客様が保有されていないか(またはお客様の手荷物に含まれていないか)を判断するために検査されることがあります。

お客様が前記の検査に同意されない場合に、航空会社は、お客様およびその手荷物の運送を拒否する権利を留保いたします。

8.5. 受託手荷物の運送および返還に関する運送契約上の権利の行使は、チェックイン時に発行され、ITAが運送義務を負うお客様の氏名、航空券番号および受託手荷物の個数が記載された手荷物受領証の所持および提示を条件とします。受託手荷物の引渡しを求める者が当該手荷物受領証を提示できない場合、または当該手荷物を特定できない場合には、ITAは、当該者が当該手荷物を請求する権利について十分な証明を行ったときに限り、当該手荷物を返還します。航空会社は、当該返還に際し、お客様に対し、ITAを今後の一切の請求(第三者による請求を含みます。)から免責する旨の特定の書面による同意書の提出を求める権利を留保します。受託手荷物を受領した航空券所持者が、受領時に書面による異議を申し立てなかった場合には、当該受託手荷物が良好な状態で運送契約に従って引き渡されたものと推定されます。

8.6. お客様は、ITAが指定する航空運送にふさわしい容器にペットが適切に入れられている場合のみ、そのペットをお連れになる権利を有します。

フライトの前に、お客様の責任において、(i) ペットの輸送や目的国への入国に関する条件および制限について調べること、(ii) 運送にふさわしくないペットの特徴や健康状態について調べること、ならびに (iii) ペットの運送や入国に必要な健康/ワクチン証明書、入国許可書およびその他の書類を保持することをお願いしております。これらの書類は、チェックイン時点および旅行全体を通じて有効である必要があります。お客様には、乗り継ぎ国、出発国または到着国の処置のほか、ITAの指示および規則に従っていただく必要があります。航空会社は、前記の条件および制限を確認されなかったこと、必要な書類を保持されていないこと、または適用される規範および処置に従われないことから生じた制裁、損失、費用または結果に責任を負いません。

障がいのあるお客様に認められた介助犬は、航空会社が定める手続に従い、無料手荷物許容量とは別に、無料で運送されます。詳細は、ITAのウェブサイトの「飛行機に動物を同伴するには」ページに掲載されています。

第9条

時間、遅延および欠航

9.1. フライトの予定時刻は、ITAのウェブサイト(www.itaspa.com)および航空券の購入手続中に確認できるほか、コンタクトセンターの担当者、発券窓口または認定代理店から案内され、航空券にも表示されます。

ITAは、合意された時刻および方法に従って運送を行います。ただし、フライトの定時性および運航の規則性は、気象条件、空港の航空交通規制、航空交通管制(ATC)による待機指示、ストライキ等、航空会社の管理を超えるさまざまな要因の影響を受けます。これらの要因により、フライトの変更が生じ、重大な場合にはフライトの時間変更または欠航に至ることがあります。支援義務に関する規則および個別事案における航空会社の責任に関する規定の適用を妨げることなく、ITAは、フライトの変更について可能な限り速やかにお客様に通知し、お客様の不便を軽減するために可能な限りの措置を講じます。お客様は、フライト変更に関する連絡を航空会社が送付できるよう、ITAに対し、電話番号およびメールアドレスを提供しなければなりません。

9.2. 遅延、オーバーブッキングおよびダウングレードが発生した場合、ITAは、適用される国際規則、EU規則および国内規則を適用します。特に、欧州議会および欧州理事会規則(EC)第261/2004号(2014年2月11日)に従うものとし、同規則はITAのウェブサイトの「お客様の権利/航空運送上の責任」ページで確認できます。

これらの規則は、航空運送契約の不可欠な一部を構成するものではなく、所管の立法機関または規制当局により随時変更されることがあります。

第10条

払い戻し

10.1. ご購入済み航空券の払い戻し条件は、ご購入時に適用される運賃規定で定められており、ITAのウェブサイトで、航空券ご購入過程で確認可能であるか、またはコンタクトセンターのオペレーター、発券窓口および認定代理店がお知らせいたします。払い戻しに関する一般的な情報は、ITAのウェブサイトの「変更と払い戻し」ページに掲載されています。

10.2. 航空券を保有されている方または航空券代金を支払われた方は、払い戻しを受けることができます。航空券代金が航空券を保有されている方以外の方によって支払われた場合、航空会社は、その方にのみ、またはその方の指示に従い、適切な文書が提示された場合に払い戻しを行います。航空会社が誠実に、かつ過失なく、航空券の保有者や購入者とみられる方に対して行った払い戻しは、権利を有する方のために適切に行われたと見なされます。航空券紛失の場合を除いて、航空券および未使用のフライトクーポンすべてが航空会社に返還されたときのみ、保有者/購入者は払い戻しを受けることができます。航空券が使用されていない場合、航空会社は、フライトに関連して法の運用によって課せられるか、または政府当局によって求められる税金および手数料を払い戻します。当該税金の払い戻しは、特別なプロモーションオファーで購入された払い戻し不可能な航空券にも適用されます。航空券が一部使用されている場合、払い戻し金額は、利用されていない区間の税金に対応するものとします。

10.3. ITAまたはその認定代理店によって発行された航空券は、より厳しい条件が合意済み運賃で定められている場合を除いて、失効日後30日以内であれば払い戻しが可能です。認定代理店を通じて購入された航空券の払い戻しは、当該認定代理店が直接行います。ITAは、航空券代金の支払いに使用されたのと同一の方法および通貨で払い戻しを行う権利を留保します。

第11条

機上での行動

11.1. イタリア航行法典(Italian Navigation Code)および航空輸送に適用される国内外の規定に従い、機長は、機材を指揮しており、安全なフライトのために必要と考える行動をとる権限を有しています。お客様も乗務員も、機内では全員が機長の命令に従う必要があります。機長はまた、行動、身体状態または精神状態がフライトの安全性にとって危険と見なされるお客様に対して、安全のために必要と考える行動をとる権限を有しています。お客様は、ご自身の行動がもたらした損害すべてについて、航空会社および第三者に対して責任を負うことになります。

11.2. お客様が機内において、(i) フライトの安全を脅かす行為を行った場合、(ii) 他のお客様または乗務員の業務を妨げ、もしくは不快感を与える行為を行った場合、(iii) 航空機、搭載物または人に損害を与えた場合、(iv) 乗務員の職務遂行を妨害した場合、または (v) 機内における適切な行動もしくは手続の遵守に関して乗務員が指示する事項に従わない場合、当該行為を防止または制限するために必要な措置(法令の定める範囲での強制措置を含みます。)が講じられることがあり、さらに、機外への退去、搭乗拒否または運送の継続拒否の対象となる場合があります。加えて、当該行為の重大性に応じて、お客様が「搭乗禁止(No Fly)」リストに登録され、3か月から24か月の範囲でITA便への搭乗が禁止される場合があります。

11.3. お客様は、フライトの安全のために、携帯電話、ポータブルコンピューター、ポータブルレコーダー、ポータブルラジオ、CDプレーヤー、電子ゲーム機、送受信機(リモコン式または無線制御式のおもちゃやトランシーバーを含みます。)など、電子機器の機上での使用を禁止または制限する航空会社の指示に従うことに同意される必要があります。

これには、お客様の健康に不可欠な補聴器、呼吸マスク、ペースメーカーなどの医療機器は含まれません。ただし、お客様は、そのような機器の使用が可能かどうかを事前にコンタクトセンターにご確認ください。

11.4. 喫煙は、ITAの全フライトで禁止されています。この禁止に違反された場合、法律が規定する制裁を受けることになり、その場合でもITAは、かかる違反によって被った損害の賠償を求める権利を有しています。IATAの手順に従い、この喫煙禁止は、2013年4月1日から電子タバコにも適用されています。

第12条

管理手続

12.1. お客様への運送サービスには、一連の法規が適用されます。これらの規定を遵守されなかった場合、運送が拒否されることがあります。この点については、本G.C.C.第4.7項および第4.8項をご参照ください。

12.2. お客様は、必要な旅行書類を保持されている必要があり、出発国、目的国または乗り継ぎ国が定めた法律、規則、命令、規定および条件を遵守される必要があります。そのため、お客様は、そのような書類もしくはビザの欠如もしくは虚偽、または当該の法律、規則、命令、規定および条件への違反に起因する結果について、ITAから損害賠償または払い戻しを受ける権利を有しません(出発前にITAに伝えられた、お客様の制御範囲外の理由によるビザの拒否の結果として使用されなかった航空券の払い戻しを行うため、ITAが留保する権利を除きます。)。

12.3. 上記第4.6条および第4.7条に定める内容に加えて、お客様は、支払いまたは預け入れが行われたすべての金額、および必要な書類の欠如、虚偽もしくは不備、または出発国、目的国もしくは乗り継ぎ国が定めた法律、規則、命令、規定および条件の不遵守に起因して要したすべての費用について、ITAに補償することに同意される必要があります。そのような支払いのために、航空会社は、まだ実行されていない運送について、またはその他の理由によりお客様から支払われたその他の金額を使用することができます。お客様は、出発国、乗り継ぎ国および目的国の法律、規則、命令および規定によって必要とされるすべての書類を提示することに同意し、それらが整っていることを確実にする必要があります。

前記の書類をお持ちでないお客様、または不適切な書類を提示されたお客様は、運送に関するご自身の権利を失うことになります。

12.4. お客様はまた、ITAが国内外の移民法を遵守する目的で、これらの書類の複製を作成することを承認する必要があります。ITAは、その中に含まれる情報がプライバシー保護に関する規則に従って処理されることを保証いたします。

12.5. お客様には、ある国への入国を拒否された場合は常に、入国拒否の結果として科されたすべての罰金および要したすべての費用について航空会社に補償していただく必要があります。いずれの場合でも、お客様は、入国拒否または追放となった場所までの運送に対して支払われた金額の払い戻しをお受けになることはできません。

12.6. お客様は、関係当局によって、または航空会社の権限のある者によって正当に行われる通常のすべてのセキュリティチェックがご自身に対して行われることを容認される必要があります。お客様はまた、セキュリティ上の客観的理由に基づいて、かつ適用される法律の規定の範囲内で、ITAの要請による場合を含め、税関検査官および政府当局または適格当事者によるご自身および手荷物の検査を認めることに同意される必要があります。

お客様がそのような検査に反対された場合には、そのお客様は運送に対する権利を有されないことになります。

第13条

損害に対する補償および責任の制限

13.1.  

(i)          お客様の死亡または傷害

(ii)        お客様の運送の遅延

(iii)      手荷物の運送の遅延

(iv)      手荷物の破損、破壊または紛失

上記の場合には、適用される国内法および国際的な基準が適用されます。特に、航空航法法典(Navigation Code)、1999年モントリオール条約The link will be opened in a new browser tab、規則(EC)第2027/97号(規則(EC)第889/02号The link will be opened in a new browser tabにより改正および補完)、規則(EU)第996/2010号(規則(EU)第376/2014号により改正)、ならびに2018年10月12日付ENAC通達JAN-05が適用されます。

これらの規則は、航空運送契約の不可欠な一部を構成するものではなく、所管の立法機関または規制当局により随時変更されることがあります。

13.2. 以下の情報は、上記の規定を要約したものです。

a) お客様の死亡または負傷に対する損害補償:航空会社は、お客様の死亡または負傷により生じた損害について、死亡または傷害の原因となった事故が機上または搭乗もしくは降機の過程で発生したことを条件に責任を負います。お客様お1人につき151.880 SDRThe link will be opened in a new browser tab¹を上回らない損害について、航空会社は責任を除外または制限することができないものとします。航空会社は、以下のうちいずれかを証明した場合、お客様お1人につき151.880 SDRThe link will be opened in a new browser tabを上回る範囲の上記損害には責任を負わないものとします。a) 当該損害が、航空会社、その使用人もしくは代理店の過失、その他不正の行為もしくは不作為によるものではなかった場合、または (b) 当該損害が、専ら第三者の過失、その他不正の行為もしくは不作為によるものであった場合。

b) 前渡し金:お客様の死亡または傷害につながる航空機事故が発生した場合において、国内法によって求められたときは、航空会社は、補償を要求できる自然人(個人)に、その方の差し迫った経済的ニーズを満たせるよう、遅滞なく前渡し金を支払うものとします。死亡の場合、前渡し金は16,000 SDRThe link will be opened in a new browser tabを下回ることはありません。この前渡し金は、責任の認識を意味せず、航空会社によって損害賠償として後日支払われる金額と相殺されることがあります。

c) お客様の航空運送の遅延:航空会社は、お客様の航空運送の遅延によって生じた損害に対して責任を負います。しかしながら航空会社は、遅延によって生じた損害について、航空会社、そのスタッフおよび代理店が損害を回避するために合理的に要求され得るすべての措置を講じたこと、または航空会社、そのスタッフおよび代理店にとってそれらの措置を講じることが不可能であったことを証明した場合には、責任を負わないものとします。お客様お1人に対する航空会社の責任は、6.303 SDRを限度とします。

d) 手荷物の航空運送の遅延:航空会社は、手荷物の航空運送の遅延によって生じた損害に対して責任を負います。しかしながら航空会社は、遅延によって生じた損害について、航空会社、そのスタッフおよび代理店が損害を回避するために合理的に要求され得るすべての措置を講じたこと、または航空会社、そのスタッフおよび代理店にとってそれらの措置を講じることが不可能であったことを証明した場合には、責任を負わないものとします。お客様お1人に対する航空会社の責任は、1.519 SDRを限度とします。

e) 手荷物の破損、破壊または紛失:手荷物の運送において、破壊、紛失、破損または遅延による航空会社の責任は、お客様お1人につき1.519 SDRThe link will be opened in a new browser tabを限度とします。受託手荷物の場合、航空会社は破損について責任を負うものとします。ただし、次の場合は手荷物の使用に影響を与えない限り除外されます。手荷物にすでについていた傷や自然についた傷、手荷物の本来の欠陥、通常の使用を原因とする破損、すり傷、へこみ、汚れなどの破損、突起した部品や付属品(ベルト、車輪、ハンドル)の破損、欠損。航空会社は、機内持ち込み手荷物については、破損が航空会社の作為または不作為によって生じた範囲でのみ責任を負うものとします。

f) 手荷物に対するより高額な責任限度額:お客様は、受託手荷物を航空会社にお預けになる際に、目的地での配送について特別申告を行い、必要な場合に追加料金を支払うことによって、より高額な責任限度額の恩恵を受けることができます。

ITAは、保険市場で活動している十分な資格を有するパートナーと契約を締結しており、旅行に起因または関連する手荷物の破損その他のリスクに備えた保険契約をお客様に提供いたします。詳細情報は、ITAのウェブサイトの「各種サービス」セクションで入手できます。

g) 苦情の適時通知:受託手荷物または貨物の引渡しを受けることができる方が苦情を申し立てずに受け取られた場合、受託手荷物または貨物が良好な状態で、かつ運送書類に従って引き渡されたことの一応の証拠となります。破損があった場合、引渡しを受けることができる方は、破損発見後直ちに、また遅くとも、受託手荷物の場合には受取日から7日以内に、航空会社に苦情を申し立てる必要があります。遅延の場合、遅くとも手荷物が手元に届いた日から21日以内に苦情を申し立てる必要があります。苦情はすべて書面によるものとし、前記の期間内に提供または送付する必要があります。苦情が前記の期間内に行われなかった場合、航空会社側に不正があった場合を除き、航空会社に対する訴えは行わないものとします。

h) 契約航空会社および運航航空会社の責任:運送の全部または一部を実行している航空会社が契約航空会社ではない場合、お客様が航空会社に対して行われた苦情申立ては、契約航空会社宛であるか、運航航空会社宛であるかを問わず、同じ効果を有するものとします。契約航空会社は、名称またはコードがフライト航空券に表示されている航空会社です。

i) 出訴期限:損害賠償を受ける権利は、目的地の到着日、航空機が到着していたはずの日、または運送が停止された日から起算して2年以内に訴訟が起こされなかった場合には消滅するものとします。当該期間の計算方法は、当案件を扱う裁判所によって決定されるものとします。

第14条

裁判外紛争解決手続

オンライン紛争解決プラットフォーム(ODR)

ITAは、旅客/消費者に対し、欧州連合においてオンラインで購入した商品およびサービスに関する消費者紛争をオンラインで解決するための欧州プラットフォーム(ODRプラットフォーム)が設置されていることを通知します。ODRプラットフォームは、https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_enThe link will be opened in a new browser tabで確認できます。ODRプラットフォームを通じて、旅客/消費者は、ADR機関の一覧を参照し、各機関へのリンクを確認し、オンライン紛争解決手続の開始を申し立てることができます。

第15条

変更および免除

ITAの代理人、従業員、スタッフは、本国際運送約款の変更、置換、取消しを行うことができません。

本国際運送約のいかなる条項も、会社の法的義務の免除と解釈することはできないものとします。

第16条

個人データの取得および処理

データ管理者として、ITAは、航空運送サービスおよびこれに付随するサービスを提供する目的で、お客様の個人データを収集、処理および利用します。

ITAは、EU規則2016/679号(以下「GDPR」)ならびに2003年6月30日付法令第196号(その後の改正および補完を含みます。)の規定に従い、個人データを処理します。

ITAが実施するデータ処理活動に鑑み、データ管理者は、欧州規則第37条に基づきデータ保護責任者を任命しており、当該責任者には Italia Trasporto Aereo S.p.A.(Via Venti Settembre 97, 00187 Roma)宛てか、または電子メール([email protected])にてお問い合わせいただけます。

ITAは、取得方法のいかんを問わず、個人データが、機密性、個人の同一性および個人データ保護の権利に特に配慮しつつ、関係者の基本的権利、自由および尊厳を尊重して処理されることを保証します。

これらのデータは、上記目的のために限り、特に自動化された手段により収集、処理および利用されます。また、ITAは、GDPR第28条に基づき外部の「データ処理者」として任命した受託者に当該データを提供する場合があり、さらに他の航空会社との共同運航の場合には、当該航空会社に対し独立したデータ管理者として提供する場合があります。

さらに、ITAは、適用法令に基づき、かつ航空運送サービスの提供に必要な場合には、イタリアおよび外国の所管当局ならびに/または政府機関(米国およびカナダの所管当局ならびに/または政府機関を含みます。)から要請があったときに、お客様の個人データを当該機関に提供することがあります。

航空運送サービスおよびこれに付随するサービスの提供のため、GDPR第9条に基づき、「特別カテゴリーの個人データ」(すなわち健康に関するデータ)が処理される場合があります。

これらのデータは、たとえば、お客様がITAおよび/または空港運営者に対して特定の医療支援の提供を要請した場合、またはITAもしくは第三者(予約を行った旅行代理店など)に当該情報を提供した場合に処理されることがあります。

GDPR第9条に基づき特別カテゴリーの個人データに該当する、または該当する可能性のある個人情報を提供することにより、お客様は、ITAが当該個人情報を収集、処理、利用し、第三者と共有し、または欧州経済領域(EEA)外を含め移転することについて同意したものと見なされます。

お客様が当該データの処理に同意しない場合、または同意を撤回した場合には、ITAは、お客様が要請するサービスの全部または一部を提供できないことがあります。

(EU)規則第996/2010号に基づき、お客様は、予約時または航空券の購入手続中に、航空事故が発生した場合に連絡を受ける可能性のある第三者の氏名、電話番号およびメールアドレスをITAに提供することができます。

これらのデータは、上記目的のためにのみ処理され、第三者に提供されることはなく、また商業目的で利用されることもありません。

ITAのお客様は、本規則に基づく権利を行使するため、データ管理者に対し、登記事務所(Via Venti Settembre 97, 00187 Rome)宛てに書面で連絡することができます。なお、データ保護責任者には、ITA Data Protection Officer(Via Venti Settembre 97, 00187 Rome)宛てに書面で連絡するか、または電子メール([email protected])により連絡することができます。

個人データの処理に関する追加情報は、ITAのウェブサイトの「プライバシー」セクションをご参照ください。

本条の規定にかかわらず、本運送約款に同意することにより、お客様は、ITAエアウェイズが、航空運送および関連サービスならびに空港運営に関するお客様の満足度を測定することを目的としたアンケートを含むフライト後の案内を、電子メールで送信することを承諾したものと見なされます。収集されたアンケート回答は、ITAが、イタリア航空航法法典(Navigation Code)第783条およびENACが発行する「航空輸送サービスの質に関するガイドライン:標準サービス憲章(Guidelines on the quality of air transport services: Standard Service Charters)」に定める規定を遵守するために利用されます。同ガイドラインは、航空会社がサービス憲章を作成する際に考慮すべき要素、指標および基準を定めています。

お客様は、当該通信の送信について、いつでも異議を申し立てる権利を有します。異議の申立ては、当該通信内に設けられた所定の機能を利用する方法、または電子メール([email protected])により行うことができます。

¹ モントリオール条約第21条、第22条および第23条に定める責任限度額は、5年ごとに国際民間航空機関(ICAO)により見直されるものとされており、最初の見直しは本条約の発効日から5年を経過した時点で行われました。本国際運送約款に記載されている責任限度額は、2019年12月28日付で改定された額を反映したものです。